広域避難場所

広域避難場所を示すシンボル
津波緊急避難所を示す標識
避難場所案内板
東京都新宿区

広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。

概要

行政上の広域避難場所は「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」のことを指す。一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場所に集団で避難してくる。その大きさは、火災の輻射熱から身体を守るためにおよそ10ヘクタール以上が必要だとされている。このような目的から、大規模な広場(オープン・スペース)として、大規模公園や団地・大学などが指定されている。よって、避難所(収容避難場所とも言う)のように避難生活をする場所としての位置づけはない。

災害の種別ごとの避難場所

一時避難場所・広域避難場所ともに、その地域で発生しやすいと考えられる災害(火災・風水害・津波・高潮など)の内容に応じて、自治体により避難場所を変えている場合がある。自治体が指定しているこの避難場所は、地域防災計画に基づき、避難に適した比較的安全な場所が選定されている。しかし、大規模な広場等の設置は、防災基本計画に基づいて設置されていないことから、災害の種類・状況等により危険な場合もある。加えて大勢の人数が集まるため、各種の問題も起こり易くなってしまうこともある。

避難場所への避難

避難場所への移動は、徒歩のみとなる。幹線道路は、緊急車両以外は通行止めとなる。

避難場所へは被害が発生してから集まるだけではなく、災害発生が予想され発令される避難指示緊急安全確保の時にも集合する場所となる。このような初期避難においても重要な拠点であるので、避難する際には自治体の誘導に従い、各自の適切な判断にて、広域避難場所に避難することが肝要である。また日ごろから、居住地域、就労地域の避難場所を確認しておくことも重要である。

関連項目

日本の旗日本の防災
 
防災組織
国家機関(実動5省庁)
国家機関(その他)
地方行政機関
災害対策基本法指定機関

指定行政機関 · 指定公共機関

事業者

自衛消防組織(消防法第8条の2の5) · 自衛消防組織(消防法第14条の4) · 自衛防災組織石油コンビナート等災害防止法) · 原子力防災組織原子力災害対策特別措置法

自治体
任意組織
その他
 
人の役割
公務員
国家公的資格
その他資格
その他
 
情報
情報伝達体制
防災気象情報
気象業務法
地震
津波
火山
河川
気象
その他
災害対策基本法
に基づく発令
 
防災施設
防災拠点

都道府県庁舎 · 市役所 · 役場 · 消防署 · 警察署 · 学校 · 病院 · 大規模な公園

防災設備
消防用設備
 
災害時
対応
要援助者
規制

交通規制緊急通行車両、第一次交通規制、第二次交通規制)

避難場所

一時避難場所 · 広域避難場所 · 収容避難場所

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