大日本帝国憲法第38条

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大日本帝国憲法第38条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい38じょう)は、大日本帝国憲法の第3章「帝国議会」に記載されている。

原文

兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及󠄁各〻法律案ヲ提出スルコトヲ得

現代風の表記

両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々において法律案を提出することができる。

内容

議会における基本事項を、この法でしるしている。また、両議院とは貴族院、衆議院を指す

参照

大日本帝国憲法・目次

第1章 天皇
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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