大日本帝国憲法第38条
ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。
大日本帝国憲法第38条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい38じょう)は、大日本帝国憲法の第3章「帝国議会」に記載されている。
原文
兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及󠄁各〻法律案ヲ提出スルコトヲ得
現代風の表記
両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々において法律案を提出することができる。
内容
議会における基本事項を、この法でしるしている。また、両議院とは貴族院、衆議院を指す
参照
大日本帝国憲法・目次
| |
---|---|
第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
カテゴリ - ウィキソース |